教育訓練給付制度は、国会において、平成15年5月1日以降の制度の見直しが決定されました。
今回の改正により、満3年以上の雇用保険被保険者から、教育訓練給付制度の対象となります。 |
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雇用保険被保険者
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給付額
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満3年以上
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最大10万円
(学費の20%)
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満5年以上
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最大20万円
(学費の40%)
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改正前
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改正後
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1. 給付率
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80%
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40%
(支給要件期間3年以上
5年未満の場合は20%)
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2. 上限額 |
30万円
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20万円
(支給要件期間3年以上
5年未満の場合は10万円)
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3. 支給要件期間 |
5年以上
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3年以上
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@給付率は、受講費用の原則40%(改正前80%)に変更になりました。
A上限額は、原則20万円(改正前30万円)に変更になりました。
B支給要件期間を、3年以上(改正前5年以上)に緩和するとともに、3年以上5年未満の方については、給付率、上限額が原則の半分(20%、10万円)になる。 |